2009年10月17日

疑者国選弁護人制度:起訴前から容疑者に国選弁護人 利用14倍、釈放例も /京都

◇5月から本格導入 「拘置の運用、厳格に」

 起訴される前の捜査段階から容疑者に国費で弁護士がつく「被疑者国選弁護人」制度が今年5月、本格的に導入され、起訴前の弁護士の活動が盛んになっている。弁護人の請求で京都地裁が拘置を取り消し、釈放される事例も相次ぎ、弁護士からは「容疑者の拘置が厳格に運用されつつある」と変化を評価する声が上がっている。【熊谷豪】

 自費で弁護士をつけられない人のため、起訴された後の被告には国選弁護人がつけられていた。だが「権利を十分に理解できないまま警察の取り調べを受け、不本意な供述調書に署名させられる」との指摘があり、被疑者国選弁護人制度はまず、殺人や強盗致傷などの重大事件を対象に06年にスタート。今年5月21日に傷害や窃盗、詐欺などにも対象が拡大した。

 日本司法支援センター京都地方事務所(法テラス京都)によると、同制度の利用は対象拡大前は1日平均0・34件だった。5月21日以降は、同4・85件と約14倍に急増した。

 京都地裁によると、弁護人からの拘置決定に対する準抗告や拘置取り消し請求はこれまで月数件しかなく、認められる事例はほとんどなかった。5月以降は件数が急増し、7月は準抗告と拘置取り消し請求は計13件に上り、うち5件で認められた。

 起訴されれば裁判員裁判となる重大事件でも拘置取り消しが認められた例がある。友人とドラッグストア化粧品を盗んだとして強盗致傷容疑の共犯で8月に逮捕された北区の女性(24)は「車で友人を待っていただけで万引きするとは知らなかった。子供がいるので早く釈放してほしい」と裁判官に訴え、京都簡裁は女性についた被疑者国選弁護人の申し立てで拘置取り消しを認めた。京都地検も「共謀が認定できない」として不起訴にしている。

 京都弁護士会刑事委員会の辻孝司弁護士は「これまで逮捕されれば当然のように拘置が続けられた。弁護人の目が入ることで、裁判所の判断も変わってきたようだ」と話している。

10月16日16時1分配信 毎日新聞


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000181-mailo-l26
posted by 法律家 at 15:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑事司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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