女性は検察官のミスで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料など約440万円の損害賠償を求め、京都地裁に提訴した。
訴えなどによると、検察官は、昨年6月の公判で被害者特定事項の秘匿が決まったのに、女性の現住所が記載された診断書を、黒塗りなどしないまま、地裁に証拠として提出。男は弁護人を通じて証拠書類を入手して女性の住所を知り、実刑判決確定後の同年11月、服役中の刑務所から、「寂しい。文通してほしい」と記した手紙を送った。
女性はその後、引っ越しを強いられたといい、「手紙を読んで、つきまとわれた事件の恐怖が再現し、不安が増し、入院もした。現在も悪夢が続く」と主張。地検は女性に直接謝罪したといい、西浦久子・次席検事は「故意ではないにせよ、ミスで住所を知らせてしまい、大変申し訳ない」としている。
(2009年10月16日20時29分 読売新聞)
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