2009年01月08日

即決裁判14%増、処理の迅速化図る 「反省深まらない」の声も

盗みなど比較的軽微な事件で起訴され、起訴事実を認める被告の審理と判決を原則1日で行う「即決裁判」の実施件数が増えている。今年10月末までに3838件と前年同期より14.7%増加。裁判員制度を控えて軽微な事件の処理を迅速化したい検察側と判決に必ず執行猶予が付く被告の思惑が一致した形。ただ弁護士の一部からは「被告の反省が深まらない」との指摘もある。

 即決裁判は窃盗や薬物犯罪の初犯など比較的軽微な事件の審理短縮を狙い、2006年10月に導入された。容疑者と弁護人の同意があれば検察官が起訴時に裁判所に申し立てる。裁判所は原則として起訴から14日以内に初公判を開き、同日中に判決を出す。懲役刑や禁固刑には必ず執行猶予が付く仕組みだ。

nikkei
posted by 法律家 at 06:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑事司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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