2009年11月30日

「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」

弁護士会、近く注意文書

 弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

 出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。

 ■気軽な交流必要

 交流の場の具体例として持ち上がったのが、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供する弁護士バーだった。外岡弁護士は「バーなら会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすい」と説明する。

 協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士報酬を受け取る構想だった。その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

 10月4日には約100人を招いた協会創立記念パーティーも開き、あとは具体的な出店準備をするだけだった。

 ■議論は平行線

 だが計画を聞いた日本弁護士連合会(日弁連)が、事業内容について「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視。外岡弁護士が所属する二弁が対応に乗り出した。

 弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いが、弁護士か弁護士事務所を法人化した弁護士法人にしか認められていない。そうした事業を行う非弁護士(組織)に弁護士が協力することも禁じられている。協会や飲食事業者が関与する点が問題となると判断されたようだ。

 二弁では外岡弁護士から事情を聴いたが、従う姿勢がないことなどから近く会長名で注意の文書を出すことにした。

 二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。店がオープンした場合には「それなりの措置を取らなければならない」と、弁護士法違反罪での刑事告発も示唆している。

 これに対して、外岡弁護士は「あくまでも弁護士と顧客が直接やり取りをする場の提供であって、法律事務の仲介にはあたらない。何がだめなのか基準をはっきりと示すべきだ」と反論、何とか店を開きたい考えだ。

 米国ではカリフォルニア州に弁護士がコーヒー(10ドル=860円〜45ドル)を提供しながら法律相談に乗る「リーガル・カフェ」がある。

2009.11.29 Sankei Shimbun

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911292206003-n1.htm
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2009年11月23日

「過払い金」返還をめぐり 司法書士・弁護士とのトラブル相次ぐ

 借金の整理をめぐって、債務者と司法書士・弁護士との間でトラブルになるケースが相次いでいる。「過払い金」返還請求の報酬が高額だったり、ヤミ金の整理は拒まれたりするというのだ。日弁連ではこうした事態を受けて、実態調査に乗り出した。

 「過払い金」とは、債務者が貸金業者に払いすぎていたお金のことを指す。利息制限法が定めている金利(年15〜20%)を超える分は支払い義務がないとする判決が2006年1月に出たことで、グレーゾーン金利――利息制限法が定めている金利と、主に消費者金融業者が目安としていた出資法の上限金利(29.2%)の間にある金利――を支払う必要がなくなった。そのせいで、過払い金の返還請求を希望する人が増えた。

■報酬金の請求金額が109万円の例も

 これを受けて、手続きを代行する司法書士や弁護士が続々出現、債務者との間のトラブルも増えているようだ。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」事務局長・本多良男さんによると、過払い金返還請求に関して、司法書士・弁護士の対応をめぐるトラブル相談が徐々に目立ち始めていたという。被連協へは、司法書士・弁護士と直接相談できない、途中経過の報告がない、ヤミ金融事件は取り扱ってくれない、といった相談が寄せられている。中でも多いのは、司法書士・弁護士への高い成功報酬に関する相談だ。

 60歳女性の場合、消費者金融7社から借金約310万円があった。司法書士に依頼すると、整理の結果、203万円が返還されることになった。司法書士の報酬金請求金額は109万円。返還金から借金74万円を返すと、手元にはたった19万円しか残らなかったというのだ。なお、このケースではさらに、司法書士がその19万円も費用だと請求し、もめることになったという。

 一方、多重債務の生活支援を手がけている社団法人「生活サポート基金」にも、同様の問い合わせがある。専務理事の横沢善夫さんによると、相談者のうちの約30%がこの問題を持ちかけるという。横沢さんは、相場を上回る高額な請求を知らずに支払っているケースもある、と話している。

 「被連協」本多さんは「多重債務者はわらをもつかむ思いで相談している。債務整理によって、債務者の生活を立て直すのが本来だ」と憤る。被害の相談は全国からも寄せられたため、同協議会は2009年10月30日、日本弁護士会、司法書士会に指導・監視の申し立てをした。

■「報酬体系を明確にさせておくべきだ」

 トラブルはなぜ増加してしまったのか――。「生活サポート基金」横沢さんは、2009年1月22日にあった最高裁判決で、過払い金の消滅時効(10年)の起算点が「取引終了時」とされ、取り扱う事案が増えたこともある、と指摘する。これが「過払い金返還請求」をビジネスと見込んだ弁護士・司法書士の参入に拍車をかけた。最近では、「過払い金解決」をうたう広告が特に目立つようになっている。

 こうした状況を問題視した日弁連は2009年7月17日、「債務整理事件処理に関する指針」を公表した。その中で、債務整理の際には直接面談すること、債務者の意向を十分に配慮すること、丁寧な説明を行うことを改めて記した。11月4日の定例記者会見ではさらに、指針に沿った業務がされているかについて実態調査をするとした。一方の司法書士連合会では10月19日、過払い金返還請求事件の所得隠ぺいを国税局に指摘された例が出たのを受けて、「業務全般に対する執務姿勢を見直す」という会長声明が出されている。

 横沢さんは「(過払い金返還請求が)ビジネスと言われてしまえばそれまでだが、債務者の生活再建という視点に立って、フレキシブルにやるべきではないだろうか」と指摘する。また、トラブルに巻き込まれないためには「依頼者は報酬体系をきちんと聞き、明確にさせておくべきだ。そして、債務整理の相談を公的な機関――弁護士会の法律相談センター、法テラスなどにしてみるというのも手でしょう」とアドバイスしている。

11月22日10時15分配信 J-CASTニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091122-00000000-jct-soci
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2009年11月15日

司法修習生の「就職難」、秘書弁護士が急増

国会議員の政策秘書に、弁護士有資格者の登用が急増している。

 衆院事務局によると、衆院選後、新たに政策秘書として採用されたのは29人。このうち18人が司法試験合格者だった。ほとんどが民主党の新人議員に採用されたとみられる。

 政策秘書制度の導入(1994年)から先の衆院選までに、政策秘書になった司法試験合格者は9人だけだ。

 急増の背景には、法曹人口増に伴う司法修習生の「就職難」がありそうだ。今年9月、日本弁護士連合会は政策秘書への「就職」を勧める説明会を開催した。

 政策秘書になるには専門の試験に合格する必要があるが、司法試験や公認会計士試験などの合格者は試験が免除される。「弁護士の新たな就職口として定着しつつある」(国会関係者)との見方も。

(2009年11月15日20時01分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091115-OYT1T00191.htm?from=main5
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弁護士も就職難 法曹人口増、依頼減で

 弁護士も「就職氷河期」-。兵庫県弁護士会が行った会員対象のアンケートで、2009年度の司法修習修了者の採用予定を「なし」と答えた会員が8割に上ったことが分かった。弁護依頼など受任件数が減少したとする回答も4割を超えており、法曹人口増に伴う就職難や競争激化が浮き彫りになった格好だ。(飯田 憲)

 アンケートは、今年5月、法曹人口増の影響を調査しようと全会員588人に実施。約18%から回答を得た。

 それによると、09年度の新人弁護士の採用予定について、81人が「なし」と回答。うち57人が「給与が低くていいとしても、採用できない」と答えた。最近の相談や受任件数の分量については、41人が「減少」と答え、「今後、需要拡大が望めない」とする会員も3割に上った。理由として「地方で潜在的な需要があっても、採算と両立しない」「弁護士同士や、司法書士などほかの業種との過当競争になる」といった切実な意見が目立った。

 法曹人口をめぐっては、司法試験合格者を10年までに3千人程度に増やす政府計画により、かつて500人前後だった合格者が本年度は2043人に増加。法律事務所に就職できず、経験もないまま「即独立」を強いられる新人弁護士も増えているという。

 その影響もあって、弁護士の魅力は「今後上がらない」と87人が回答。さらに「人口増で人権活動や労働問題など無償活動が低下する」と86人が懸念を示した。

 兵庫県弁護士会は、司法修習修了者に、法律事務所や企業への紹介など就職を支援しているが、成果は芳しくない。10月中旬、神戸市内の事務所に内定した司法修習生(26)は、司法試験合格直後から約30事務所を駆け回ったといい「同期でまだ内定をもらえない修習生がいる。複数人採用の事務所はほとんどない」。

 宇陀高(うだ・たかと)副会長は「全国的に同じ傾向で、かつてのようにあこがれを抱いて門をたたく業界とは様変わりしている。厳しい現実を覚悟しないと、若手の苦境はこれからますます強まるだろう」と話している。

(2009/11/13 11:25)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002512260.shtml
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2009年11月14日

弁護士登録ラッシュ、県内で急ブレーキ

 ここ数年、香川県内で続いていた弁護士の登録ラッシュに急ブレーキがかかっている。本年度、司法修習を終え、県弁護士会に新規登録する予定の弁護士は5人で、昨年度の13人の4割弱にとどまる見込みだ。新人弁護士の需要が一定程度満たされたのが要因。都市部では弁護士の就職難が問題となっているが、県内でも当面は弁護士が就職しにくい状況が続くとみられる。

 弁護士は、司法修習修了後、法律事務所に就職し、給与をもらう「居候弁護士(イソ弁)」となるのが一般的。県内ではかつてイソ弁を雇う事務所は少なく、県弁護士会への新規登録は多い年でも数人という低水準が続いていた。

 その後、法曹人口の増大が叫ばれ、司法試験の合格者が増えるのと同時期に、弁護士の世代交代でイソ弁を雇う事務所が増加。複数のイソ弁を抱える事務所も珍しくなくなり、新規登録は2006年度が9人、07年度は8人、08年度は13人と急増。08年度末時点で県内の弁護士は120人と5年前の1・4倍になった。

 しかし、本年度は、ここ数年の採用でイソ弁の需要が一巡し、採用意欲は低調に反転。新規登録は5人にとどまる見通しだ。

 県弁護士会の藤本邦人会長は「今後はイソ弁の空きが出れば採用するような動きになるのでは。年間10人を超える水準の新規登録はもう見込めないだろう」と予測。県内での新規登録の増加は、就職の場を都会から地方に求める弁護士が増え、「香川はいち早くその受け皿になった」(藤本会長)という側面もある。地方での弁護士需要が減退すれば、弁護士の就職難は都会だけの問題ではなくなる。

2009/11/12 SHIKOKU NEWS

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20091112000106
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2009年11月13日

<旧司法試験>合格率は過去最低0.60%

11月12日19時3分配信 毎日新聞

 法務省は12日、09年度の旧司法試験の合格者数を92人(男性76人、女性16人)と発表した。前回より52人減り、合格率は0.60%で過去最低だった。合格者の最高年齢は49歳で、平均は29・48歳。出身大学別では▽東京大20人▽早稲田大15人▽中央大10人▽慶応大9人−−など。

 法科大学院修了者を対象にした新司法試験が06年から始まり、旧試験は合格者数を段階的に減らしながら10年度まで並行実施する。今年度の新試験の合格者は2043人。新旧合わせた合格者数は2135人で前年を下回った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091112-00000074-mai-soci
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2009年11月12日

弁護士、交渉相手から200万円受領容疑で逮捕 名古屋

名古屋地検特捜部は12日、名古屋市瑞穂区の弁護士、鈴木順二(みちじ)容疑者(62)=愛知県弁護士会=を弁護士法違反(汚職行為)の疑いで逮捕し、発表した。特捜部によると、07年5月、受任していた事件の相手方から、謝礼として現金200万円を受け取った疑いがもたれているという。特捜部によれば、同容疑者は容疑を否認しているという。愛知県刈谷市の刈谷駅前の土地売買に関する脱税事件を捜査する過程で発覚した。

 弁護士が、依頼人と利害が対立する相手側と内通すれば、依頼人の利益に反するだけでなく、弁護士業務そのものへの信頼を揺るがす背信行為となる。弁護士法も「違反した場合は3年以下の懲役」という厳しい罰則を定める。

 特捜部によると、同市の土地と建物の明け渡しについて、借り手の男性から交渉を依頼されていた鈴木容疑者は07年5月25日、この土地を所有する会社社長と、別の不動産会社の実質経営者(60)=法人税法違反罪で起訴=から、交渉の取りまとめの謝礼として現金200万円を受け取った疑いがある。同容疑者は土地を所有する会社の顧問弁護士だったことがあるという。

 現金授受の現場は名古屋市中区にある同容疑者の事務所だったとみられる。

 問題の土地は、刈谷駅前の一角にあり、広さは約760平方メートル。登記簿によると、この土地は07年3月、刈谷市内の女性から名古屋市名東区の不動産会社が購入。同年9月に三重県のホテル運営会社に転売された。

 元々の所有者だった女性の周辺によると、この土地は当時、所有者とは別の人物が地代などを支払って、土地と建物を利用していた。

 鈴木容疑者は、土地と建物の借り手であるこの人物から、明け渡し交渉などを依頼されていたと見られる。同容疑者が現金を受けとったのはこの交渉が終わった直後だったという。

 この土地取引などを巡り、不動産会社の実質経営者は、売上金を申告せずに法人税約5千万円を免れたとして、特捜部が10日、法人税法違反の罪で起訴していた。

 同容疑者の事務所は弁護士の逮捕について「お話しできない」としている。鈴木容疑者は73年に弁護士登録している。

2009年11月12asahi.com

http://www.asahi.com/national/update/1112/NGY200911120003.html
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