2009年12月06日

DV夫を再逮捕「死ぬと思わず熱湯かけた」

福岡市博多区マンション一室で10月、平出(ひらで)絵理さん(当時26歳)の遺体が見つかる事件があり、福岡県警は5日、絵理さんに熱湯をかけ、重度のやけどを負わせて殺害したとして、夫の住所不定、無職平出辰也被告(27)(死体遺棄、傷害罪で起訴)を殺人容疑で再逮捕した。


 平出被告は「熱湯をかけたが、死ぬとは思っていなかった」と殺意を否認しているという。

 発表によると、平出被告は9月19日、当時住んでいた博多区の自宅マンションで、絵理さんと口論になった際、顔を殴ったり、やかんに入れた熱湯を顔や胸などに浴びせたりし、重度のやけどを負わせた。翌20日も口論になって絵理さんを突き飛ばし、倒れた絵理さんの胸などに熱湯をかけ、同27日頃、やけどによる敗血症などで死亡させた疑い。

 平出被告は「今後の生活のことで、言い合いになった。暴行後は、絵理さんに水やうどんを与えた。1、2度は消毒液を塗ってやった」と話しているという。

 しかし、県警は、やけどが原因で感染症にかかるおそれがあったのに、医師の治療を受けさせずに放置し、絵理さんの生命を助ける義務を放棄したことが、「不作為の殺人罪」に当たると判断した。

(2009年12月6日01時08分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091206-OYT1T00133.htm?from=main5
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2009年12月05日

許せない!! 身ごもった母犬を放置し半年以上も旅行へ!母犬、子犬5匹死す・・・(ポーランド)

身ごもった犬を放置したまま7ヶ月間休暇に出かけた飼い主が懲役刑を受けた。

ポーランドの小学校教師Olivia Perszewska(29)は7ヶ月間ボーイフレンドとヨーロッパ全域を旅行して帰ってきた。そして、彼女は家に帰ってくるやいなやポーランド警察に連行された。 自身が飼っていた犬を台所に縛っておいたまま、数ヶ月間放置したからだ。親犬は子供5匹を産んだが何も食べることができず死んでしまい、子供たちは冷たい母親のそばで何日を持ちこたえていた。誰も人がいない家からは昼夜犬の鳴き声が聞こえていたといい、近所の人が警察に通報した。だが、ポーランド警察が到着した時は既に犬6匹は死んでしまっていた。

この家の近くに住むEdith Tymaszankaさん(55)は「警察と共にこの光景を見た時、大きい衝撃に包まれた。動物の生命を軽視する人が子供たちにまともに教えることはできない。」と強く非難した。

現在、飼い主の女性は動物虐待疑惑で懲役2年を受けているが、法廷に立った女性は「私は犬を本当に愛する人だ。 」と弁解し「そのような面においては罪の意識を感じることができない。」と話しているという。

2009年12月03日23時58分 / 提供:ロケットニュース24

http://news.livedoor.com/article/detail/4485838/
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2009年12月04日

児童虐待増加、対応強化へ

 熊本県内で、児童虐待や女性に対する家庭内暴力(DV)に関する相談が増えていることを受け、熊本市は今月、電話相談窓口「こどもホットラインくまもと」を開設し、対応の強化に乗り出した。


 県も今月、防止に向けた講演会などを予定しており、対策に力を入れる。


 県によると、県内2か所の児童相談所への相談件数は2008年度は391件と、過去最高だった前年度よりさらに71件増えた。児童相談所で一時保護した件数は88件(前年度比19件増)に上り、虐待とみられる行為で子供が死亡した事件も2件起きた。熊本市内5か所の市保健福祉センターで受け付けた相談件数は287件で、児童虐待防止法が施行された00年度の約4・7倍に達した。


 市は「核家族化が進み、育児で悩む母親の増加が要因の一つ」として今月から、「こどもホットラインくまもと」(096・381・2525)を開設。既に設置済みの「子ども総合相談室」と併せて24時間態勢で、臨床心理士などの専門家が対応している。


 子育てやいじめなどの相談も受け付け、電話番号などを記載したパンフレットやカードを作成して、保健福祉センターや小中高校生らに配布。ホットラインの受付時間は、平日午後9時〜午前8時半、土、日曜日は午後5時15分〜午前8時半。祝日と年末年始は24時間。時間外は、子ども総合相談室(096・361・2525)で対応する。


 また、県女性相談センターなどで受け付けたDVの相談件数も、08年度で1508件(前年度比223件増)と過去最高となった。高齢者への虐待は327件で前年度から27件増えた。


 県は、児童や配偶者らへの暴力を減らそうと、15日午後1時20分から、熊本市のくまもと県民交流館パレアで、DVや児童虐待の防止をテーマに講演会を開催。このほか、市民団体と共催で13、14日に熊本市で、24日に天草市で、DV防止講座などを開く。女性弁護士による無料法律相談も実施する。


 県は「気になることがあったら、すぐに相談窓口などに連絡してほしい」としている。講演会などの事前申し込みや問い合わせは、県男女参画・協働推進課(096・333・2287)へ。

(2009年11月13日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20091113-OYT8T00208.htm?from=nwla
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DV繰り返す夫、子供と殺害図る…妻に温情判決

家庭内暴力(DV)を繰り返す夫(当時57歳)を長男(18)、長女(16)と殺害しようとしたとして殺人未遂罪に問われた広島県竹原市会社員の女(41)に対する判決が4日、広島地裁であった。


 伊名波宏仁(いなばこうじ)裁判長は、正当防衛とする弁護側の主張を退けながらも、「深い同情を禁じ得ない」として、同罪の法定刑の下限(懲役5年)を下回る懲役3年、執行猶予3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

 判決によると、被告は長男、長女(ともに保護観察処分)と共謀し、4月30日午前6時頃、自宅で夫の首を腰ひもで絞めて、殺害しようとした。

 夫は搬送先の病院で死亡、死因は覚せい剤などの薬物による不整脈とされた。伊名波裁判長は「被告は夫の暴力で次第に追いつめられていた」と指摘した。

(2009年12月4日19時54分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091204-OYT1T01177.htm?from=main1
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最高裁よ、お前もか!ボウリング大会、そば打ち、娯楽費344万円

 ボウリング大会野球観戦、そば打ち講習会まで…。わが国の司法府を統括する最高裁判所が2007年度までの4年間に、職員の親睦を図るレクリエーション費、いわば娯楽費として、計約344万円もの国費をつぎこんでいたことが分かった。中央省庁の税金無駄遣いは続々と暴かれているが、最高裁まで“汚染”されていたとは。

 毎日新聞が4日朝刊で報じた。同社の開示請求による04年から09年度分の「レクリエーション行事支出等一覧表」によると、支出総額は04年度が116万円、05年度が102万円、06年度が88万円、07年度が37万円だった。

 行事別でみると、ボウリングが最も多く、4年間で総額261万円。次いでプロ野球観戦(33万円)、そば打ち講習会(6万円)と続いた。

 また、最高裁によると「用具の購入」では04年度に約6万円でデジタルカメラと付属品を購入。行事の様子を撮影するためというが、今は故障しているという。

 08年度以降は支出を見直したというが、当時は国土交通省が道路特定財源でマッサージチェアなどを購入し、国民的批判を浴びたころ。最高裁はこっそり見直していたようだが、これで他者を裁けるのか。

【最高裁が支出していた主な娯楽費】

04年度 健康作り講習会 5万3000円

     そば打ち講習会 3万5250円

     ボウリング大会 81万400円

05年度 プロ野球観戦  12万9900円

     ボウリング大会 74万9424円

06年度 プロ野球観戦  8万7600円

     歌舞伎の鑑賞会 3万円

     ボウリング大会 73万6378円

07年度 ボウリング大会 32万1400円

2009.12.04zakzak

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20091204/dms0912041152000-n2.htm
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2009年11月30日

「弁護士バー」身内が待った 「民間との仲介業は法に抵触」

弁護士会、近く注意文書

 弁護士がバーテンダーになって酒を振る舞いながら法律相談もする「弁護士バー」。そんな店舗を東京都内の弁護士が飲食事業者らと共同で計画したところ、弁護士会から“待った”がかかる事態となっている。「弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務に参入するのは違法」というのが弁護士会の言い分。近く注意の文書を出すという。一方、弁護士側は「法律違反には当たらない」と反発、何とか店をオープンさせたい考えだ。

 出店計画をしているのは第二東京弁護士会(二弁)所属の外岡潤弁護士(29)。友人のシステム開発会社役員、三上泰生理事長(33)と8月に出店の母体となる「弁護士とみんなの協会」を立ち上げた。三上さんが「トラブルが起こってから弁護士を探しても遅い。普段から一般の人が弁護士と気軽に交流できる場が必要」と外岡弁護士に設立を持ち掛けた。

 ■気軽な交流必要

 交流の場の具体例として持ち上がったのが、弁護士自らがバーテンダーとして酒を提供する弁護士バーだった。外岡弁護士は「バーなら会社勤めの社会人が仕事帰りに立ち寄りやすい」と説明する。

 協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士報酬を受け取る構想だった。その際、弁護士は別室の利用料などを協会と飲食事業者に定期的に支払うことにしていた。

 10月4日には約100人を招いた協会創立記念パーティーも開き、あとは具体的な出店準備をするだけだった。

 ■議論は平行線

 だが計画を聞いた日本弁護士連合会(日弁連)が、事業内容について「民間が入っての営利目的の弁護士仲介業にあたり、弁護士法に抵触する」と問題視。外岡弁護士が所属する二弁が対応に乗り出した。

 弁護士法では、弁護士の仲介業務を含む法律事務の取り扱いが、弁護士か弁護士事務所を法人化した弁護士法人にしか認められていない。そうした事業を行う非弁護士(組織)に弁護士が協力することも禁じられている。協会や飲食事業者が関与する点が問題となると判断されたようだ。

 二弁では外岡弁護士から事情を聴いたが、従う姿勢がないことなどから近く会長名で注意の文書を出すことにした。

 二弁の味岡良行副会長は「顧客が弁護士に法律相談をすることを容易にする時点で事実上の仲介業務」と指摘。店がオープンした場合には「それなりの措置を取らなければならない」と、弁護士法違反罪での刑事告発も示唆している。

 これに対して、外岡弁護士は「あくまでも弁護士と顧客が直接やり取りをする場の提供であって、法律事務の仲介にはあたらない。何がだめなのか基準をはっきりと示すべきだ」と反論、何とか店を開きたい考えだ。

 米国ではカリフォルニア州に弁護士がコーヒー(10ドル=860円〜45ドル)を提供しながら法律相談に乗る「リーガル・カフェ」がある。

2009.11.29 Sankei Shimbun

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911292206003-n1.htm
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2009年11月23日

「過払い金」返還をめぐり 司法書士・弁護士とのトラブル相次ぐ

 借金の整理をめぐって、債務者と司法書士・弁護士との間でトラブルになるケースが相次いでいる。「過払い金」返還請求の報酬が高額だったり、ヤミ金の整理は拒まれたりするというのだ。日弁連ではこうした事態を受けて、実態調査に乗り出した。

 「過払い金」とは、債務者が貸金業者に払いすぎていたお金のことを指す。利息制限法が定めている金利(年15〜20%)を超える分は支払い義務がないとする判決が2006年1月に出たことで、グレーゾーン金利――利息制限法が定めている金利と、主に消費者金融業者が目安としていた出資法の上限金利(29.2%)の間にある金利――を支払う必要がなくなった。そのせいで、過払い金の返還請求を希望する人が増えた。

■報酬金の請求金額が109万円の例も

 これを受けて、手続きを代行する司法書士や弁護士が続々出現、債務者との間のトラブルも増えているようだ。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」事務局長・本多良男さんによると、過払い金返還請求に関して、司法書士・弁護士の対応をめぐるトラブル相談が徐々に目立ち始めていたという。被連協へは、司法書士・弁護士と直接相談できない、途中経過の報告がない、ヤミ金融事件は取り扱ってくれない、といった相談が寄せられている。中でも多いのは、司法書士・弁護士への高い成功報酬に関する相談だ。

 60歳女性の場合、消費者金融7社から借金約310万円があった。司法書士に依頼すると、整理の結果、203万円が返還されることになった。司法書士の報酬金請求金額は109万円。返還金から借金74万円を返すと、手元にはたった19万円しか残らなかったというのだ。なお、このケースではさらに、司法書士がその19万円も費用だと請求し、もめることになったという。

 一方、多重債務の生活支援を手がけている社団法人「生活サポート基金」にも、同様の問い合わせがある。専務理事の横沢善夫さんによると、相談者のうちの約30%がこの問題を持ちかけるという。横沢さんは、相場を上回る高額な請求を知らずに支払っているケースもある、と話している。

 「被連協」本多さんは「多重債務者はわらをもつかむ思いで相談している。債務整理によって、債務者の生活を立て直すのが本来だ」と憤る。被害の相談は全国からも寄せられたため、同協議会は2009年10月30日、日本弁護士会、司法書士会に指導・監視の申し立てをした。

■「報酬体系を明確にさせておくべきだ」

 トラブルはなぜ増加してしまったのか――。「生活サポート基金」横沢さんは、2009年1月22日にあった最高裁判決で、過払い金の消滅時効(10年)の起算点が「取引終了時」とされ、取り扱う事案が増えたこともある、と指摘する。これが「過払い金返還請求」をビジネスと見込んだ弁護士・司法書士の参入に拍車をかけた。最近では、「過払い金解決」をうたう広告が特に目立つようになっている。

 こうした状況を問題視した日弁連は2009年7月17日、「債務整理事件処理に関する指針」を公表した。その中で、債務整理の際には直接面談すること、債務者の意向を十分に配慮すること、丁寧な説明を行うことを改めて記した。11月4日の定例記者会見ではさらに、指針に沿った業務がされているかについて実態調査をするとした。一方の司法書士連合会では10月19日、過払い金返還請求事件の所得隠ぺいを国税局に指摘された例が出たのを受けて、「業務全般に対する執務姿勢を見直す」という会長声明が出されている。

 横沢さんは「(過払い金返還請求が)ビジネスと言われてしまえばそれまでだが、債務者の生活再建という視点に立って、フレキシブルにやるべきではないだろうか」と指摘する。また、トラブルに巻き込まれないためには「依頼者は報酬体系をきちんと聞き、明確にさせておくべきだ。そして、債務整理の相談を公的な機関――弁護士会の法律相談センター、法テラスなどにしてみるというのも手でしょう」とアドバイスしている。

11月22日10時15分配信 J-CASTニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091122-00000000-jct-soci
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2009年11月15日

司法修習生の「就職難」、秘書弁護士が急増

国会議員の政策秘書に、弁護士有資格者の登用が急増している。

 衆院事務局によると、衆院選後、新たに政策秘書として採用されたのは29人。このうち18人が司法試験合格者だった。ほとんどが民主党の新人議員に採用されたとみられる。

 政策秘書制度の導入(1994年)から先の衆院選までに、政策秘書になった司法試験合格者は9人だけだ。

 急増の背景には、法曹人口増に伴う司法修習生の「就職難」がありそうだ。今年9月、日本弁護士連合会は政策秘書への「就職」を勧める説明会を開催した。

 政策秘書になるには専門の試験に合格する必要があるが、司法試験や公認会計士試験などの合格者は試験が免除される。「弁護士の新たな就職口として定着しつつある」(国会関係者)との見方も。

(2009年11月15日20時01分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091115-OYT1T00191.htm?from=main5
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弁護士も就職難 法曹人口増、依頼減で

 弁護士も「就職氷河期」-。兵庫県弁護士会が行った会員対象のアンケートで、2009年度の司法修習修了者の採用予定を「なし」と答えた会員が8割に上ったことが分かった。弁護依頼など受任件数が減少したとする回答も4割を超えており、法曹人口増に伴う就職難や競争激化が浮き彫りになった格好だ。(飯田 憲)

 アンケートは、今年5月、法曹人口増の影響を調査しようと全会員588人に実施。約18%から回答を得た。

 それによると、09年度の新人弁護士の採用予定について、81人が「なし」と回答。うち57人が「給与が低くていいとしても、採用できない」と答えた。最近の相談や受任件数の分量については、41人が「減少」と答え、「今後、需要拡大が望めない」とする会員も3割に上った。理由として「地方で潜在的な需要があっても、採算と両立しない」「弁護士同士や、司法書士などほかの業種との過当競争になる」といった切実な意見が目立った。

 法曹人口をめぐっては、司法試験合格者を10年までに3千人程度に増やす政府計画により、かつて500人前後だった合格者が本年度は2043人に増加。法律事務所に就職できず、経験もないまま「即独立」を強いられる新人弁護士も増えているという。

 その影響もあって、弁護士の魅力は「今後上がらない」と87人が回答。さらに「人口増で人権活動や労働問題など無償活動が低下する」と86人が懸念を示した。

 兵庫県弁護士会は、司法修習修了者に、法律事務所や企業への紹介など就職を支援しているが、成果は芳しくない。10月中旬、神戸市内の事務所に内定した司法修習生(26)は、司法試験合格直後から約30事務所を駆け回ったといい「同期でまだ内定をもらえない修習生がいる。複数人採用の事務所はほとんどない」。

 宇陀高(うだ・たかと)副会長は「全国的に同じ傾向で、かつてのようにあこがれを抱いて門をたたく業界とは様変わりしている。厳しい現実を覚悟しないと、若手の苦境はこれからますます強まるだろう」と話している。

(2009/11/13 11:25)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002512260.shtml
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2009年11月14日

弁護士登録ラッシュ、県内で急ブレーキ

 ここ数年、香川県内で続いていた弁護士の登録ラッシュに急ブレーキがかかっている。本年度、司法修習を終え、県弁護士会に新規登録する予定の弁護士は5人で、昨年度の13人の4割弱にとどまる見込みだ。新人弁護士の需要が一定程度満たされたのが要因。都市部では弁護士の就職難が問題となっているが、県内でも当面は弁護士が就職しにくい状況が続くとみられる。

 弁護士は、司法修習修了後、法律事務所に就職し、給与をもらう「居候弁護士(イソ弁)」となるのが一般的。県内ではかつてイソ弁を雇う事務所は少なく、県弁護士会への新規登録は多い年でも数人という低水準が続いていた。

 その後、法曹人口の増大が叫ばれ、司法試験の合格者が増えるのと同時期に、弁護士の世代交代でイソ弁を雇う事務所が増加。複数のイソ弁を抱える事務所も珍しくなくなり、新規登録は2006年度が9人、07年度は8人、08年度は13人と急増。08年度末時点で県内の弁護士は120人と5年前の1・4倍になった。

 しかし、本年度は、ここ数年の採用でイソ弁の需要が一巡し、採用意欲は低調に反転。新規登録は5人にとどまる見通しだ。

 県弁護士会の藤本邦人会長は「今後はイソ弁の空きが出れば採用するような動きになるのでは。年間10人を超える水準の新規登録はもう見込めないだろう」と予測。県内での新規登録の増加は、就職の場を都会から地方に求める弁護士が増え、「香川はいち早くその受け皿になった」(藤本会長)という側面もある。地方での弁護士需要が減退すれば、弁護士の就職難は都会だけの問題ではなくなる。

2009/11/12 SHIKOKU NEWS

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20091112000106
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